ひと段落して近況報告です。

またまた久しぶりの投稿です。


ようやく事業復活支援金の事前確認及び申請支援が終わりました。

とはいってもまだ給付決定に至らない方がおられるかも知れません。

当職は山形県からの委託業務で2月22日(行政書士の日)から置賜総合支庁にて事業復活支援金の申請サポート事業の手続きをやっていました。

個別にも依頼を受けて事前確認を予想以上の件数をやらせていただきました。

県の申請サポートでは県内4会場で行政書士が1会場あたり3~5人が業務にあたり、相談件数合計6000件弱だったそうです。

1回の来庁では完了しないのがほとんどで、給付まで平均しても3回程度来庁されたと推定計算しても2000人程度の事業者が県のサポート事業で支援を得られたと言えます。


個人としても100件超の事前確認をいたしまして、当初の予想より遥かの多くの方々の手続きに関与できました。

コロナ禍の収まりきらない中で貴重な営業機会を得たものと捉えて東奔西走しました。

その中に通常のマニュアル通りの申請・補正では給付まで至れなかった案件がありました。

事前確認中にも申請希望者に説明する「場合によっては追加の資料を提出していただくことがあります」といった例外的な補正です。

この補正指示が出た場合、直前の申請時の各項目は連絡先以外は全て変更不可のロック状態になり、基準期間5カ月及び対象期間5カ月の売上台帳に加えて(あ)売上による証明(い)経費による証明(う)納税による証明(え)事業性融資による証明、のいずれかで継続的な事業活動を証明する必要があります。

提出する書類が相当量になりますので、それぞれに対応する取引と書証に附番をし、それぞれに画像で添付して提出します。

(あ)から(え)のいずれかの証明方法を選択して提出しても事務局で証明不足と判定されれば別の方法で証明していきます。


通常、初回申請時と補正後再申請時で確認審査を担当する人は毎回変わります。

しかし、上記の追加書類提出を求められた場合、それ以降毎回同じ担当者が確認審査しているようでした。


これでわかることは、普通は誰が確認審査しても要件を満たし不備が無いと判断できる申請内容であれば給付に至れます。

しかし、なんらかの要件(疑義)に合致した場合、別の部署で専門の担当者があてられ追加書類の提出を求められ、個別に定められた期日までにその専門担当者が納得できるだけの証明がなされなければ給付されないということです。

当職が担当した置賜総合支庁に相談に来られた多くの方々の内、5人が追加書類の提出を求められ、2件が給付に至り、3件が不給付に終わりました。

そして、県のサポート終了後の7月6日に1件問い合わせがあり、件の追加書類の提出を求められたとのことです。


先に挙げました追加書類の提出を求められた5名の方々の共通点は以下です。

1、自宅兼事業所である。

 ※Webで検索しても事業所が確認できない。

2、事前確認機関と継続的支援関係に無い。

 ※税理士等顧問や商工会議所・商工会、金融機関から事前確認を受けられず、我々行政書士が事前確認を全部確認で行った。

3、基準期間内に事業者等宛に振り出した領収証等が提出できていない。

 ※顧客の全て又はほとんどが個人。

 ※振り出した領収書等に取引先名が無い、又は紛失・処分してしまった。

 ※基本的に現金取引で領収証等のやりとりもしていない。

4、許認可や資格が無くても営業可能な事業形態である。

 ※飲食業や理美容業、按摩マッサージ整体業などは問題なかった。

5、4月以降に手続きをした。

 ※早期に手続きをされた方は同様でも給付されている。


しかし、6日に当職が連絡を受けた方は1にはあたらず、Web上でも検索すれば普通に事業所の存在は確認できます。

2は県のサポートで事前確認を受けた方は全員合致します。

3が一番重要なのではないかと思われます。

4は通帳の取引履歴や領収証等が提出できていなくても特定業種に対しては合理性に疑義が無く問題にならなかったのだと思われます。

5は持続化給付金の不正受給の容疑者が逮捕される直前から追加書類の提出を求められはじめたということです。不正受給の申請パターンとの類似性から疑義を持たれ専門の部署に回されたと推測します。個人的には平等原則に反すると考えますが、今回の支援金の給付に関しては内閣総理大臣がとにかく迅速に給付すると明言したため、制度や手続き、体制が万全に至らないままに実施された弊害だと思います。

しかし、不正を行っていなくても適正な手続きや法令等を遵守していない方は致し方ないのかなとも思えます。

一方、適正な手続きや帳簿書類を備えているにもかかわらず証明しきれずに不給付となった方を思うと何ともいたたまれませんね。


他にも共通点はあったのですが、追加書類の提出を求められ給付に至ったかどうかは売上か経費で過去から現在に至るまでの事業性を証明できたかどうかです。

(う)は事業用資産が計上されていて尚且つ課税されていないと難しく、(え)はそもそも金融機関からも事前確認を受けられたのではないだろうか。

各期間5カ月間で各5件の合計10件の取引を附番した書証を添付して証明できるかどうかにかかっているようでした。

最終的には自宅の水道光熱費の領収証等やその振替記録まで求められましたが、それを提出しても結局は給付には至りませんでした。


もう受付を終了した手続きに関して記事を書いても無駄・無意味かも知れませんが、今後もまた何らかの形で給付金や支援金が出る場合に不給付にならないために何が重要であるかは見えてくるのではないかと思います。

コロナ禍が終息したとしてまだロシアのウクライナ侵攻は着地点も見えず、また複合的な要因で起きている物価の高騰を理由に給付される可能性もあります。

※ここを詳しく書きはじめると感情的になってしまうことが容易に想像できますので割愛。


一言で、法律規則・条例等をしっかり守り、第3者に証明できるだけの資料をしっかりと保全することが大切なのだと言えますが、客観的に見ても適正にやっている方で給付に漕ぎつけなかった方もいらっしゃいました。

書類の不備ではなく、要件を満たさないわけでもなく、ただ単に証明しきれないというだけの理由で。

未だに腑に落ちていないのですが致し方なし。


当職は100件超の事前確認を実施し、不給付に終わったものはうち2件でした。

その中で当事務所でお受けした相談は30件程度で、報酬付きで申請サポートまで引き受けたものは9件でした。

当職が支援しなければ申請が困難なものがほとんどでしたが、純粋な好意から申請サポートのご依頼を受けたものもありました。

2月から6月末までほとんど事業復活支援金の仕事で終わってしまいましたが、年初の債務超過の状況からはギリギリ抜け出しました。

そして他に受けていた仕事6月中にほとんど終わって、現在の受任状況は回答待ちの1件を残すのみです。

そして、受任見込みが何件かあったのですが、驚くべきことに全部白紙になりました。


現状、手がすっかり空いておりますので経験乏しい当職ですが、多少難儀な案件でも尽力いたしますのでご依頼いただけたら幸いです。

以上、近況報告でした。

行政書士事務所 ALL C's

「希望の種」を育み「不安の種」を取り除く ・自由に仕事をしたい ・会社社長になりたい ・事業を拡大したい ・後継者を見つけたい ・ハッピーリタイアしたい ・安心できる終活をしたい ・先の不安を相談したい あなたの夢の実現と不安の解消のために伴走いたします 山形県米沢市で活動する行政書士・事業承継士 渡部 忍のサイトです。

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