贈与について

相続税対策や事業承継時の株式移転などで贈与を検討される方が多いです。

そして大抵、年間の基礎控除額である110万円での暦年贈与。

これが後々問題になる場合があります。


暦年贈与は毎年基礎控除額内の贈与を繰り返して節税するやり方です。

その場合の留意点としては毎年定期的に定額の贈与をしている場合、書面による贈与であっても結果的に連年贈与契約の基礎になる契約を結んだと見なされた場合です。

むしろその書面が連年贈与契約の証拠として扱われる可能性すらあります。

言い換えると定期金として金銭等を受け取る権利を得たとされた場合。

この場合は契約の初年度に一括で贈与を受けたものと同様に扱われることがあります。

回避の方法として、不定期にしたり、金額を変えたりするなどがよく紹介されています。


もう一つの問題点が、相続発生前3年間の贈与は相続財産の一部とする点です。

これは民法上の遺留分の計算ともまたちょっと違っていて、相続税法上の扱いです。

暦年贈与で非課税枠内で贈与していたとしても、過去三年分は相続財産に算入して相続税の計算をするということです。

相続税は基礎控除額3000万円に相続人の人数×600万円を加えた分は非課税になります。

相続人が配偶者と子供3人の場合は相続人数が4人ですので3000万+4人×600万で5400万円。

例えば、過去3年間3人の子供に年間110万円ずつ暦年贈与していた場合は330万円×3人で

合計990万円が相続時の相続財産の総額に加えられてしまいます。

もしも遺産総額が5000万円であった場合、5400万円の控除額を超えてしまうのでその分だけ相続税が課税されることになるでしょう。

実際にはそれほど大きな相続税額にはならないのですが、幾らでも節税したいと思って暦年贈与をしていた場合には不意に課税されて悔しくなると思います。

また、不動産の評価額が大きく、相続財産の大半を占めるような場合、そして暦年贈与された金銭が既に消費されてしまっていた場合などは、相続税の支払いもそれなりに痛い出費となる場合があります。


そこで、推奨したいのは毎年120万円の贈与をして、毎年贈与税を確定申告すること。

これは手間ではありますが、120万円を贈与して、受贈者は毎年確定申告をして贈与税をきっちり納税するのです。

この利点は贈与税を申告納税しているので、相続発生前3年以内であっても相続財産に算入されないことです。

例え僅かといえども贈与税をしっかり申告して納めていますので、そこに相続税を課すと二重課税になるからです。

そして120万円の贈与の場合、課税対象額は110万円の基礎控除後の10万円で、その税率は10%です。

つまり、毎年確定申告をして1万円の贈与税を支払っていけば相続時には遺った分の相続財産についてのみ相続税の対象になるわけです。


10年間暦年贈与で120万円を贈与する場合、一人あたり総額1200万円を贈与しても、贈与税の支払総額は10万円です。

そして脱税の誹りも受けず、相続時には遺りの分についてのみが対象になります。

子供が3人いたばあい、10年の期間と贈与契約、申告納税の手間こそありますが3600万円を贈与税30万円で贈与できるわけです。

この場合も連年贈与契約とみなされることのないように工夫は必要かも知れませんが、きっちりと申告して納税していれば何も恥じることは無いでしょう。

しっかりと法律に則って契約をして、その証明もあって、申告も納税もしている。

何の不正も違法も不法もありません、そして正々堂々に敵うものはありません。


基本的に現行法上、贈与税は超過分累進課税方式なので総額310万円までは基礎控除を除いた課税対象額に10%の税率です。

贈与総額が年間310万円なら課税対象額200万×税率10%で納税額は20万円です。

210万円贈与の場合、贈与税は10万円で受贈者はちょうど200万円を手元に残せるわけです。

310万円を超えると15%になりますが、そこから10万円が控除されます。

320万円の贈与だと210万円×15%で31.5万円から10万円控除し、贈与税は21.5万円です。


細かい部分や正確なことが知りたい方は税理士の先生に相談してみましょう、

自分の保有資格は行政書士のみなので、一般論や公知の事実しか述べられません。

また、税務についてのご相談もお引き受けできません。

行政書士に可能なのは、法解釈の範疇でお答えすることと、贈与契約を結ぶ際の契約書の作成代行あたりです。

遺言作成支援時に付随する業務として生前贈与の相談には乗れる、程度でしょうか。

事業承継にも絡むことなので概要は勉強してありますが、税務申告と税務相談は税理士の独占業務です。


何においても法に従って適正手続きをやっておけば安心であると言えますね。

行政書士事務所 ALL C's

「希望の種」を育み「不安の種」を取り除く ・自由に仕事をしたい ・会社社長になりたい ・事業を拡大したい ・後継者を見つけたい ・ハッピーリタイアしたい ・安心できる終活をしたい ・先の不安を相談したい あなたの夢の実現と不安の解消のために伴走いたします 山形県米沢市で活動する行政書士・事業承継士 渡部 忍のサイトです。

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