登録から早4カ月、未だにこそばゆい先生という呼ばれ方。
そして実感するのは行政書士という資格の一般的な認識。
とにかく司法書士との混同が激しく、よく登記について質問を受けます。
司法書士の仕事は登記、供託、後見人、そして訴訟物が140万円以下の訴訟の代理人など。
主に法務局の手続きで、裁判所に提出する書類の作成もあったかと記憶しています。
行政書士の仕事は・・・かなりわかりにくく説明が難しいです。
行政書士法に明記されているのは「官公署に提出する書類その他権利義務の実現又は事実証明に関するの書類の作成」(行政書士法第1条の2)です。
そして上記の書類の作成であっても他の法律において制限されているものは除かれます。
「他の法律」とは主に他士業において独占業務とされているものです。
行政書士を含めた8士業と呼ばれる他の士業、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、土地家屋調査士、海事代理士。
他にも独占業務のある士業の法律に抵触する業務は法令違反行為になりできません。
当然、許認可の必要な業務も行政書士資格で行うことはできません。
逆に、許認可の必要ない、他士業の独占業務以外ならば何でもできるとも言えます。
使いやすいようで使いにくいような、逆も然りなややこしい資格です。
税理士と弁理士は行政書士登録が可能です。
弁護士は行政書士、司法書士の仕事は登録不要で、税理士と弁理士は登録可能です。
公認会計士は税理士登録が可能なので、当然に行政書士も登録可能です。
更に、一般行政事務に通算17年、又は20年担当した人も行政書士登録ができます。
行政書士登録するルートが多岐に渡るのも資格の特徴と言えます。(行政書士法第2条)
実際に行政書士登録されている他の先生方には複数の国家資格保有者が多いです。
そこから導かれるのは、行政書士の有資格者の能力の下限は一定以上ではありますが、その上限は弁護士及び公認会計士のそれとほぼ同義であるということ。
一概に行政書士と言っても何ができてどれだけの知識能力があるのか判別できない。
業務の幅の広さ、知識能力の差、専門性の有無、専門業務の習熟度、人生経験や職歴による経験、個人個人の専門分野で千差万別の行政書士が存在します。
結局、個人として何ができるのかが重要になります。
依頼する行政書士を選ぶ際には、その個人をよく見て判断するしかありません。
同時に行政書士は資格ではなく、自身の知識経験から業務を選択し、それを商品として売っていくことになります。
即ち、行政書士の提供する商品は自分自身そのものということかと。
かくいう自分はゲームクリエイターを目指し、商業高校で情報処理を学び、プログラマとして世に出るも何も世に出さず、時代の波に揉まれパチンコ店のホールスタッフ、消費者金融の社員(主に回収や調停などを担当)、印刷会社のDTPデザイナ、老舗のBARの雇われ店長、BARの経営者と多様な業界を転々とし、行政書士試験を経て行政書士になりました。
世界的に有名な企業、全国展開する中堅企業、地域に密着した有限会社や株式会社、個人事業主の従業員、個人事業主と色々な規模を経験はしました。
資格のややこしさに加えて経歴のややこしさ、故に売るべき商品が未だに定まりません。
やれそうなことは何でも挑戦して経験に代え、社会に寄与したい。
やりたいことは定まっているので、その能力を培っていきます。
行政書士は食えない資格ではありませんが、資格だけで食えるものでもありません。
行政書士資格をどう使うか、どんな商品を開発・提供するかだと思います。
やりたいことは近いうちに公表しますが、受任できるかは未だその時にあらずです。
当HPに記載していない業務でもとりあえずお問い合わせ(無料)ください。
可能かどうかはお話を聞いてから判断しますし、初回相談は30分無料です。
以降の相談料は2021年9月30日時点では30分あたり2,750円(税込)です。※変更可能性アリ
受任契約に至った場合は以降の相談料は実質無料としています。
かといって実際に相談料をいただいたのは現時点で一度だけですがw
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