行政書士の仕事というと何を思い浮かべますか?
車庫証明?
建設業許可?
登記は違いますよ、司法書士の仕事です。
具体的にはよくわらかないですよね。
よくわからなくて普通です、本当に一般的に知られていないんです。
正直、行政書士として仕事をしていても説明は困難です。
行政書士のやっていい仕事は前回の記事にもありますが、他士業の独占業務や特定の資格の必要な仕事、許認可の必要な仕事以外です。
そう言っちゃうと、何でも屋みたいなものみたいに感じますが、実際にそうです。
許認可の不要な仕事は基本的に開業届けなどの手続きさえしていれば誰でもできます。
例えばライター、プランナー、アドバイザー、コンサルタント、シンガー、ソングライター、アクター、デザイナー、プログラマー、ユーチューバーなどなど。
技能や能力、知識や経験は必要ですが誰でもやれますね。
しかし、行政書士しかやってはいけない仕事、独占業務は存在します。
行政手続きの代行業務は業として行えるのは行政書士です。
農地法の手続きなどは完全に行政書士のみの業務です。
それから出入国在留管理局への手続きの申請取次。
申請取次は出入国在留管理局に届出をして登録された弁護士又は行政書士のみが行えます。
おそらく、推測で申し訳ないのですが、申請取次はほぼ行政書士がやっていると思います。
ちなみに山形県の南部、置賜地方では申請取次の届出をしている行政書士は自分で4人目、他に3人の先生が手続きできますが面積や人口に対して少ないと思います。
このあたりは行政書士の独占業務、又はほぼ独占業務ですかね。
そして行政書士の仕事と言えば各種許認可の手続き代行でしょうか。
建設業、廃棄物処理業、旅館宿泊業、飲食業、風俗営業、運送業、古物商、宅建業、etc
行政機関への許可や認可、届出の必要な仕事に関する手続きは全てです。
あとは給付金や補助金の申請でしょうか。
このあたりは行政書士資格のない人が業として行った場合、行政書士法違反になります。
「業として行う」がよく誤解されています。
「業として行う」の意味は「有償無償を問わず継続反復して行う」ことです。
無償であっても無資格で他人の行政手続きをやると法律違反になります。
行政書士は行政手続きの代行を報酬を得て業として行う士業です。
この「業として行う」が分かると商取引にあたるのか、個人間の行為にあたるのかが解ります。
ネットオークションやフリーマーケットで不用品を売る、中古品の買い取りをしている商人に売る、個人間で売買契約をするなどは「業として」行っていませんので許可や資格は不要です。
ネットショップを開設して仕入れた商品を売る場合、実店舗の有無以外実在の商店と変わるところはないので取り扱う商品によっては許認可が必要になりますし、開業届けや確定申告などの手続きも必要になります。
先に挙げた「許認可の不要な仕事」も「業として行う」場合は個人事業主として届出や確定申告が必要になります。
ネットショップではなくネットオークションなどで利益を得るために購入したものを売却する場合は「業として行う」ものと言えるでしょう。
フリーランスや副業をお考えの方は理解しておいた方が良いでしょう。
こういった知識も、しっかりと法律を勉強して理解していれば資格試験の一歩先に見えてくるものです。
法律や条例などは社会的に必要性があって、何らかの問題を解消するためだったり、起こりうる問題を予防するためだったり、達成したい目標があったりと実現したい社会像が前提に有って議論され決議され制定され交付され施行されます。
なので条文にはどんな問題に対応して何を実現しようとしているのかが暗示されています。
難解だったり、不明瞭なものは裁判所判事が実際の裁判等で判示し、それが判例です。
補助金や給付金の申請についても手続きの必要性、制度設計、制度の活用によって実現しようとしているものが手続きの規定や要綱から読み解けるようになってきます。
しかし、やはり難解なので士業という職種があって、専門化されているわけですね。
その中でも特に専門特化していないと「業として行う」のが難しいものがいくつかあるわけです。
訴訟→弁護士、登記→司法書士、監査→公認会計士、税務会計→税理士、知的財産→弁理士、労務→社会保険労務士、不動産の調査・測量→土地家屋調査士、これに海事代理士と行政書士を加えたものが8士業と言われるものです。
他にも中小企業診断士、不動産鑑定士、通関士、建築士、宅地建物取引士、技術士、気象予報士ほか色々と士の付く職業があります。
中には名称を独占しているだけで独占業務の存在しない士業もありますが・・・
行政書士の活用法としては法律関係や手続き関係でわからないことや知りたいことがあったときに「とりあえず相談してみる相手」として捉えるのがいいと思います。
とりあえずの理由としては人数が多いことと、比較的敷居が低いこと、そもそもの守備範囲が広いことです。
行政書士の先生方もそれぞれに専門分野や得意分野があったりします。
扱っていない業務ならそれが得意な行政書士の先生に、行政書士の仕事の範疇でなければ他士業の先生を紹介します。
どの士業でも一部は可能だが全部は不可能といった場合、他士業と連携して依頼をこなし、外部委託した部分は外注費扱いで一括請求になると思います。
解りやすく説明しますと、相続手続きをするのに税務は税理士又は公認会計士、登記は司法書士、争いになってしまったら弁護士です。
弁護士資格は税理士(要登録)、弁理士(要登録)、司法書士、社会保険労務士、行政書士を包含しますので弁護士の先生は相続にかかる手続きの全てを行えますが、実務的には税理士・司法書士の先生との連携であたるでしょう。
事業承継の場合だと、弁護士、公認会計士又は税理士、弁理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、中小企業診断士、不動産鑑定士、あたりが絡んでくると思います。
米沢市役所で月2回、無料相談を受け付けています。
行政書士登録から無料相談を受けていて感じた「行政書士の正しい活用法」はこれに付きますね。
「とりあえず相談してみる相手」
・・・あいかわらずまとまりのない文章w
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